小笠原産業株式会社

to collect Fluorocarbon

フロンガス回収事業

環境破壊を食い止め、次の世代に豊かな地球環境をつなぐことは私たちの使命です。
弊社では、法令に従い、フロンガスの回収を承っております。

フロンガス(フロン類)とは?

フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)をフロン排出抑制法ではフロン類と呼んでいます。化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコンや冷蔵庫などの冷媒用途をはじめ、断熱材等の発泡用途、半導体や精密部品の洗浄剤、エアゾールなど様々な用途に活用されてきました。

CFC、HCFC、HFCのフロン類は、大気に放出するとオゾン層を破壊したり、地球温暖化といった地球環境への影響を与えたりします。このような事からフロンガスが充填されている業務用機器の廃棄時には、フロンガスを回収して適切に処理しなければなりません。弊社では、このフロンガスを回収して第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者へ引渡しして法令に従い適切に処理しております。

フロンガスの適正な回収

フロンガスの回収及び充填時は、フロン排出抑制法で定められる都道府県知事への事業所登録(第一種フロン類充塡回収業者登録)が必要です。実施に当たっては、第一種冷媒フロン類取扱技術者または、第二種冷媒フロン類取扱技術者の資格を有した者でなければ行うことが出来ません。
弊社では、青森県、岩手県、秋田県に事業者登録しており、第一種冷媒フロン類取扱技術者12名、第二種冷媒フロン類取扱技術者3名が在籍しておりフロンガス回収作業を行っております。
※フロンガスが充填されている家庭用ルームエアコン、冷蔵庫など家電製品や自動車は、家電・自動車リサイクル法が適用されます。

※参考:フロン排出抑制法
フ口ン類をみだりに放出した場合
…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
機器の使用・廃棄等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合
…50万円以下の罰金
算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合
…10万円以下の過料

届出・許可等

第一種フロン類充填回収業者登録
青森県 登録番号 青I-550
岩手県 登録番号 121024
秋田県 登録番号 第2110016号

冷媒回収事業所
認定番号020022(一般財団法人日本冷媒・環境保全機構冷媒回収推進・技術センター)

冷凍空調施設工事事業所認定事業所
認定番号 02-A-035 認定区分フルオロカーボンA区分(高圧ガス保安協会)

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